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みどりの村 >> 宿泊約款
宿泊約款


(本約款の適用)
第1条 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2   当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊引受への拒絶)
第2条 当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 長野県旅館業施設の衛生措置の基準に関する条令第3条の規定する場合に該当するとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合。
(9) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体である場合。
(10) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(11) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(12) 宿泊しようとする者が、当館もしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を増える負担を要求した場合。
(氏名等の明告)
第3条
当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、年令、住所、国籍及び職業
(2) その他当館が必要と認めた事項
(予約金)
第4条
当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払を求めることがあります。
2 前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条
当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

 

不泊・当日

前 日

2日前

3日前

5日前

6日前

7日前

14名まで

100%

30%

20%

10%

15名から

100%

50%

30%

25%

20%

20%

20%

(注)%は、予約宿泊料金に対する取消料率です。
2 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着、または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
(当館からの解除)
第6条
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1) 第2条第3号から第12号までに該当することになったとき。
(2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3) 第4条第1号の予約金の支払を請求した場合において、期限までにその支払がないとき。 2 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントオフィスにおいて、次の事項を当館に登録して下さい。
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(3) 出発日及び時刻
(4) その他当館が必要と認めた事項
(客室の使用時間)
第8条 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻は、午前10時00分とします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時刻をこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
(1) 午後1時00分まで 室料の3分の1
(2) 午後4時00分まで 室料の2分の1
(3) 午後4時00分すぎ 室料の全額
(営業時間等)
第9条 当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
(1) 食堂 朝食午前8時00分から午前9時00分まで
    夕食午後6時00分から午後7時00分まで
(料金の支払)
第10条 料金の支払は、通貨または当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券、クレジットカード等により、宿泊者の出発の際、または当館が請求したとき、当館のフロントオフィスにおいて行っていただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(利用規定の遵守)
第11条 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第12条 当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わなかったとき。
(当館の責任)
第13条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントオフィスにおいて宿泊の登録を行った時、または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
3 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
4 当館は、防災につとめておりますが、万一の火災等に対処するため、普通傷害保険に加入しております。
(駐車の責任)
第14条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任))
第14条 宿泊客の故意又は過失により当館が被害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(利用規定の遵守)
第11条 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
 
みどりの村 利用規則
旅館の公共性と安全性を確保するため、当館をご利用のお客様には宿泊約款第11条にもとづき、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則で禁じられた事項をお守りいただけないときには、宿泊約款第12条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
(1) 廊下および客室内で炊事用などの火器をご使用にならないこと。
(2) フトンの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないこと。
(3) 高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。
(4) 廊下および客室内に次のようなものをお持ち込にならないこと。
     (イ) 動物、鳥類
     (ロ) 著しく悪臭を発するもの
     (ハ) 著しく多量な物品
     (ニ) 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
     (ホ) 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(5) 廊下および室内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。
(6) 廊下および客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
(7) 客室室内の諸物品を旅館の外へ持ち出したり、旅館内の他の場所に移動したりなさらないこと。
(8) 旅館の建築物や諸設備に異物をとりつけたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
(9) 旅館の外観をそこなうような品物を窓にお掛けにならないこと。
(10)館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
(11)廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないこと。
(12)ご予定宿泊日数を変更なさる場合は、フロントに予めご連絡下さること。
(13)お忘れ物の保管は、特にご指定のない限りご出発後6か月までとさせていただきます。